研究課題/領域番号 |
21K01240
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研究機関 | 弘前大学 |
研究代表者 |
吉村 顕真 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (50610185)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 責任無能力による免責(民法713条) / 過失責任原則 / 突発的疾患による意識喪失 / 暴行(battery) / 客観的基準 / 主観的修正基準 / 障害者の権利擁護運動 / アメリカ不法行為法 |
研究実績の概要 |
令和3年度から4年度の前半にかけて、1つ目の課題、すなわち民法713条を削除するとした場合に精神障害者の故意・過失をどのように判断していくのかという問題の分析・検討に取り組んできた。まず過失不法行為に関する判例分析に関しては、過失が直接問題となった不法行為事件が無いため、突発的疾患事件を通じて、裁判所が一時的に意識喪失した場合に過失をどのように判断しているのかということを分析した。故意による不法行為の判例分析に関しては、典型類型である暴行に着目し、どのように精神障害者の故意を認定しているのか、また故意をどのように見ているのか、ということを分析した。学説の分析に関しては、特に20世紀初頭から現代までに説かれた学説の状況を分析した。その上で、客観的基準説と主観的修正基準説の妥当性を検討した。 令和4年の7月頃に判例・学説の状況をまとめ、一通りその検討を終えたため、北海道大学の民事法研究会において報告を行った。そして、そこでいただいた御意見を踏まえて、内容を修正した。その上で、査読付きの雑誌に論文を投稿した。現在、査読において障害学における社会モデルやADAとの関係を踏まえた分析の必要性など、非常に重要な御指摘を受けたため、それを踏まえた上での再検討に取り組んでいるが、できるだけ早く修正したものを公表していきたい。 また、令和4年度の後半(査読が終了するまでの間)には、2つ目の課題、すなわち精神障害者による加害行為があった場合に、その家族や介護施設等はどのような理論に基づいて責任を負うのかという問題についての検討に取り組んだ。そしてまずはそれに関連する判例や文献の調査に重点を置きつつ、その分析作業を始めた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
1つ目の課題の公表は、雑誌発行が遅れていることもあるが、現在、査読においていただいた御指摘をもとに再修正していることもあり、遅れている。もっとも、その査読中に、2つ目の課題に関する文献調査に取り組んできたため、その点では計画通りに進んでいる。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の1つ目の課題に関しては、雑誌発行の時期との関係もあるが、令和5年の前半には公表していきたい。それと同時に、精神障害者の賠償責任に関連する家族・介護施設などの責任についても引き続き、判例や論文などの文献収集及び分析に取り組み、年度内には成果を公表していきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナウイルス感染症との関係で、当初の計画において予定していた海外での調査を実施することができなかったため、旅費に残額が生じた。令和5年度(前半)においてその調査を実施していく。
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