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2023 年度 実施状況報告書

契約不適合に基づく債権者の法的救済手段と債務者利益との調整に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K01250
研究機関大阪大学

研究代表者

松井 和彦  大阪大学, 大学院高等司法研究科, 教授 (50334743)

研究期間 (年度) 2021-04-01 – 2025-03-31
キーワード契約不適合 / 履行に代わる損害賠償 / CISG / 追完
研究実績の概要

研究期間の3年目は、買主の追完に代わる損害賠償請求権と売主の追完利益との関係について、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の議論状況をドイツ法を睨みつつ把握することに努めた。文献調査の結果、次のことを把握することができた。
CISGにおいては、ドイツ法と同様、契約に適合しない物品の引渡しを理由とする買主の法的救済手段として、追完請求権、損害賠償請求権、代金減額権、契約解除権が定められているが、ドイツ法とは異なり、追完の催告を先行させることが要件とされていない。その代わりに、一定の要件の下で売主に追完権が認められており、追完権が認められる場合にはその限りで買主の法的救済手段は劣後する。このようにCISGは、売主に追完機会を与える意味で催告期間の設定を買主に義務づけるという方法とは異なり、買主による法的救済手段の主張に対する抗弁として追完権を認めることで、売主に追完期間を与えている。このようなCISGの下では、買主が、追完の催告をすることなく、直ちに契約を解除したり、履行に代わる損害賠償を請求したりすることは、それ自体として妨げられない。
翻って日本の民法の規定をみると、たしかに民法562条1項ただし書は、買主から追完請求を受けた売主が、一定の要件の下で追完の方法についての選択権を有することを定めている。そして、学説のなかには、この規定をもって売主に追完権を認めたものと解するものもある。しかし、この規定は、追完の方法について売主に選択権を認めたにすぎず、買主が追完請求以外の法的救済手段を行使した場合に、売主が追完を主張したとしても、この法的救済手段の行使を阻止することはできない。このように、日本の民法は、CISGと異なる構造をもっているのであるから、CISGの規定およびこれに関する解釈論をわが国の解釈論を直ちに持ち込むことには慎重であるべきである。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

本研究のテーマについて、CISGの理論状況を把握することができたため。

今後の研究の推進方策

研究期間の最終年度である4年目は、これまでの研究を通じて得たドイツ法およびCISGの議論状況をさらに分析を進め、わが国における解釈論への示唆を得たいと考えている。その結果を論文にまとめることを最終目標とする。

次年度使用額が生じた理由

第1に、購入予定で発注をしていた洋書の出版が遅れたため、2023年度中に購入することができなかった。
第2に、外国出張(ドイツ)を予定していたが、校務との関係等により日程を確保することができず、実現に至らなかった。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2024

すべて 図書 (1件)

  • [図書] 社会の多様化と私法の展開2024

    • 著者名/発表者名
      滝沢昌彦・中村肇・中川敏宏・田中謙一・山本弘明編
    • 総ページ数
      520
    • 出版者
      法律文化社
    • ISBN
      9784589043115

URL: 

公開日: 2024-12-25  

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