研究課題/領域番号 |
21K01266
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研究機関 | 筑波大学 |
研究代表者 |
村井 麻衣子 筑波大学, 図書館情報メディア系, 准教授 (80375518)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 著作権法 / 知的財産法 / 図書館 / 図書館情報学 / 権利制限 / 著作権法改正 |
研究実績の概要 |
令和3年5月26日に成立した改正著作権法により、図書館に関する著作権の制限規定である著作権法31条が改正され、①国立国会図書館が絶版等資料を個人向けにインターネット送信すること、②調査研究を行う利用者の求めに応じ、図書館等が図書館資料の原則として一部分を公衆送信することが可能となった。後者の②図書館等による図書館資料の公衆送信においては、権利者の利益に与える影響に配慮し、補償金制度が導入された。①については公布から1年以内、②については公布から2年以内で、政令が定める日が施行日とされた。 本研究は、この令和3年著作権法改正の動向を踏まえ、図書館資料のオンライン活用に向けた著作権法の解釈・立法のあり方を検討することを目的とするものである。また、図書館資料のオンライン活用に向けた著作権法上の具体的な課題の検討を通じて、より大きな視点から、デジタル化やネットワーク化が進展した現代における望ましい著作権法のあり方を提示することも目的とする。 今年度は本研究課題の初年度であるため、まずは令和3年著作権法改正の内容を把握することを目的とした調査研究を主に進めた。改正前と改正後の制度の違いを確認したうえで、改正後も残された課題にいかなるものがあるかを検討した。本改正においては、運用の詳細について関係者間の協議に委ねられた部分も多く、今後の動向に留意する必要がある。 これまでの研究の成果の一部については、公表する機会を得た。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
初年度における研究計画として予定していた、31条に関する著作権法改正の情報を収集し、動向を把握するという作業を進めることができた。また、その成果の一部を公表することができた。
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今後の研究の推進方策 |
研究計画に従い、関係当事者によるガイドラインの策定状況等にも留意しながら、法改正による新しい条文の法解釈のあり方や運用のあり方、残された課題等について検討する。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルス感染症流行の影響を受け、予定していた出張等を行うことができなかったため、次年度使用額が生じた。次年度の物品費、旅費等に充当する。
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