改正意匠法により,意匠権の対象が建築物や内装にも拡大されることとなった。その結果,従来は物品について意匠権と商標権が競合的に保護されることが中心として検討されていたが,競合的に保護される領域は拡大されることとなった。 本研究では,意匠権と商標権が競合的に保護を受けられる法的構造を整理しながら,同一デザインについて意匠権と商標権が別異の者に帰属する場面はどのような法的評価をなしうるのか,そして,侵害訴訟の場面において抵触関係にある権利はどのような方法で調整されるべきかについて考えうる調整方法を提示した。
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