研究課題/領域番号 |
21K01276
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
成原 慧 九州大学, 法学研究院, 准教授 (40647715)
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研究分担者 |
平山 賢太郎 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (20376396)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | プラットフォーム / コンテンツモデレーション / 表現の自由 / プライバシー / データ保護 / AI規制 / デジタル市場法 / アーキテクチャ |
研究実績の概要 |
本研究は、プラットフォームをめぐる情報法の理論体系を構築し、プラットフォームに関する制度設計の枠組みを提示することを目的とする。そのために、本年度は、以下のように研究を行った。 (1)米国におけるコンテンツモデレーションに関する法令、判例、自主規制を検討することにより、プラットフォーム事業者によるコンテンツモデレーションとそれに対する政府の関与のあり方を考察した。その結果、コンテンツモデレーションを政府が規制するに当たっては、利用者の表現の自由とプラットフォーム事業者の表現の自由との緊張関係に留意する必要があること、コンテンツモデレーションの中立性を実現することは困難であり、透明性や適正手続の実現が重要となること、コンテンツモデレーションの誘導には、公法的な規制のみならず、民事責任の追及も重要な役割を果たしうることを明らかにした。 (2)米国の研究者・実務家と意見交換を行うことにより、米国のプラットフォーム規制の展開を検討した。その結果、近年の米国では、多数の州により、利用者の表現の自由、青少年保護、消費者保護などの観点からプラットフォーム事業者を規制する州法が制定され、規制の実験が進められるともに、訴訟により州法の合憲性が争われることを通じて、プラットフォームの権力が増大する時代における表現の自由の保障のあり方が模索されているとともに、連邦政府や学界においてもプラットフォームの権力に対抗するための新たな規制のあり方が模索されていることを明らかにした。 (3)デジタル市場法などEUのプラットフォーム規制の動向を検討することにより、欧州のプラットフォーム規制の特徴と我が国への示唆について考察した。その結果、デジタル市場法は大規模なプラットフォーム事業者をゲートキーパーとして指定し、事前規制を課しているものの、同法の規制は欧州の競争法の執行の先例が基盤となっていることを明らかにした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、研究代表者の在外研究のため、本研究課題を円滑に進めることが難しい側面もあったが、おおむね研究課題は順調に進捗している。
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今後の研究の推進方策 |
最終年度である次年度は、これまでの研究の結果明らかになった知見を整理して、研究を総括し、プラットフォームに関する情報法理論の枠組みを提示することを目指す。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究代表者が在外研究中のため物品の購入等が困難だったため。次年度は繰越分を物品費や旅費等に活用する予定である。
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