研究課題/領域番号 |
21K04397
|
研究機関 | 広島大学 |
研究代表者 |
石垣 文 広島大学, 先進理工系科学研究科(工), 助教 (60508349)
|
研究分担者 |
加藤 悠介 金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (80455138)
|
研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | グループホーム / 既存住宅 / 福祉転用 / 社会的養護 / 建築行政 |
研究実績の概要 |
障害者福祉および児童福祉における居住型の施設を考えると、ノーマライゼーションの進展や入所者のケアの個別性確保等を背景に、一般家庭に近い生活経験を得やすい「グループホーム」の重要度がますます高まっている。しかしグループホームの開設にあたっては、建築物の確保の困難さがグループホーム設置の障壁の一つと指摘されてきている。一方で、住宅ストックの利活用が社会的な課題となっている現在、既存住宅の転用という視点からグループホームの建物確保を検討することが求められている。そこで21年度は、既存住宅のグループホーム転用における建築行政手続きに関し、全国の実態と課題を把握することを目的とした研究を実施した。 結果を以下にまとめる。 ・建築行政手続において、全国的にはグループホームは建築基準法上の寄宿舎または共同住宅として取り扱う傾向が確認された。一方、既存住宅のグループホーム活用を促進するため転用後も住宅として扱う独自の基準を設ける自治体が、障害者用グループホームで2割弱、児童用グループホーム(地域小規模児童養護施設、自立援助ホーム、里親ファミリーホーム)で1割みられている。また個別に判断する自治体は障害者用グループホームで2割弱、児童用グループホームで4割みられている。 ・住宅としての取り扱いを決めた先駆自治体への調査からは、既存住宅の福祉転用を促すために、建築部局と福祉部局や消防部局が横断的に協議し、時には事業者や利用者、地域住民との協議も経て、行政手続きのフローや要件、運営上の点検項目等を作成し運用していることが捉えられた。 ・建築行政手続きにおける課題としては、確認申請が不要の場合における法適合性の確認が困難であること、グループホームを建築基準法上の用途判断において苦慮している点、既存住宅の柔軟な活用と安全性の確保のバランスについて、意見が挙げられている。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
予定していた既存住宅のグループホーム転用における建築行政手続きに関する調査を実施できたため。ただし、建築行政手続きに関して先駆自治体へのヒアリング調査において、一部自治体に対しグループホームの主管課である福祉部局への調査の必要性が生じたため、それについては22年度に繰り越して実施する。
|
今後の研究の推進方策 |
まず、21年度からの繰り越しとして、建築行政手続きに関し、先駆自治体に対しグループホームの主管課である福祉部局へ行政手続きに関する調査を実施する。また2022年度は、既存住宅活用方グループホームの家屋確保・活用に関するデータベースの作成を目的に、調査を実施する。また、既存住宅を活用したグループホームを先駆的に運営してきた施設に対し、家屋の確保・契約方法および修繕・改修状況などの詳細を把握する予定である。
|
次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの影響により、調査や学会大会参加をオンラインで行ったため、次年度に繰り越し分が生じている。繰り越し分は、当初の計画にはなかったものの22年度当初に行う建築行政手続きに関する調査で使用する計画である。
|