研究課題/領域番号 |
21K12359
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研究機関 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 |
研究代表者 |
堀 靖人 国立研究開発法人森林研究・整備機構, 森林総合研究所, 研究専門員 (80353845)
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研究分担者 |
大塚 生美 国立研究開発法人森林研究・整備機構, 森林総合研究所, 研究専門員 (00470112)
高橋 卓也 滋賀県立大学, 環境科学部, 教授 (20336720)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 生態系サービス / 森林に対する自然保護契約 / 森林施業 / 樹木一兆本法 / PES / 森林環境税 |
研究実績の概要 |
森林の生態系サービスに対する支払い制度について、ドイツ連邦共和国バイエルン州の「森林に対する自然保護契約」制度を事例に取り上げ考察した。2012年の「森林に対する自然保護契約の準則」と2021年に改定された同準則をもとに制度の目的、支払いの対象となる措置(森林施業)とその内容、助成の水準について比較した。その結果、制度の枠組みは大きくは変わっていないものの、助成対象の追加、助成方法や金額の細分化が見られた。加えて、森林施業の実施者(多くの場合、森林所有者)が理解しやすいように施業実施の数値化などの工夫がみられた。これらの工夫は、森林施業と生態系サービスとの因果関係について科学的な検証をもとになされたと推測される。この点について政策担当者らの聞き取り調査により明らかにすることが課題として残された。 また、二酸化炭素固定を目的とし2021年4月にアメリカ合衆国下院の農業委員会の保全・林業小委員会に提出た法案「Trillion Trees Act(樹木一兆本法)」に関して、本法案の背景と動向について情報収集を行った。 さらに、各府県の森林環境税、多面的機能交付金、緑の募金といったPES(環境支払い)に類似する制度ならびに林業予算の支払い水準について分析した結果、それぞれの府県の森林環境税の支払い水準は、過去の渇水や土砂災害の程度とは正の相関があることを示した。加えて、民間のPES的取り組みとして、森林生態系サービスのビジネス化について日本の森林所有者を対象に調査、分析した。取り組みへの積極性の度合いには、森林の所有規模、森林所有者の年齢、森林の所有目的が関係していることがわかった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本課題を実施するにあたり、森林の生態系サービスに対する支払いを制度として導入しているドイツ連邦共和国バイエルン州政府において政策担当者らに聞き取り調査を実施する予定にしていた。しかしながら、新型コロナ感染症の感染状況が改善しなかったため、海外調査を断念せざるをえなかった。国内の市町村行政担当者らに対する聞き取り調査も、新型コロナ禍の下で制限がありむずかしかった。そのため、webサイトでも情報収集に留まり、研究の核心へのアプローチに停滞が生じた。
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今後の研究の推進方策 |
ドイツ連邦共和国バイエルン州の自然保護契約制度(2012年)は2021年に改定されおり、その改定がどのような観点で行われたのか、その際に科学的な知見がどのように反映されているのかについて現地調査をふくめて明確にする。 アメリカ合衆国下院の農業委員会の保全・林業小委員会に提出された法案「Trillion Trees Act」に関しては、本法案をめぐる議論について考察し、この法律によって期待される生態系サービスの内容、本法律が実施された場合の植林活動を行う主体や実行体制、地域への波及効果を明らかにする。 また、日本での森林環境譲与税、森林環境税の使途について、総務省の公開データを元に類型化するとともに、市町村の森林整備計画における施業要件について情報収集を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
予定していた海外渡航による調査ができなかったため。次年度は新型コロナ感染症の状況を見ながらできるだけ海外での調査を実施するよう計画している。
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