研究課題/領域番号 |
21K13185
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研究機関 | 成蹊大学 |
研究代表者 |
高畑 柊子 成蹊大学, 法学部, 講師 (00844929)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | 行政上の和解 / 行政訴訟 / フランス行政法 |
研究実績の概要 |
本研究は、わが国における抗告訴訟の理論構成ひいては行政法理論全体にとって適法性の原理という客観的要素がいかなる役割を果たしうべきかという問題意識のもと、フランス法の理論と経験から日本法に対する有益な視座を提示しようとするものである。具体的には、フランス越権訴訟における行政過程と裁判過程の連関という視角から、①行政に対する「申請」(権)概念の再考、②フランス法における手続違法の取消の現代的潮流の考察、③フランス法における裁判上の和解・認諾の実態と手続の解明、④コンセイユ・デタ調査部を中心とした判決後の執行担保のありようの分析、という課題を設定している。 今年度は、上記の③にあたる研究をすすめ、フランス行政訴訟における和解に係る制度および理論の検討を行い、成蹊法学98号および99号に論文を掲載した。日本の取消訴訟にあたる越権訴訟に関しては、客観訴訟としての性格を貫くフランス法独自の問題状況があることが明らかになり、それ自体ひとつの意義を有している一方で、国家賠償請求訴訟を含めた行政訴訟一般で少なからぬ数の和解を、判例法理の展開および法制度の定立のもとで実践するフランス法の分析は、和解の要件を今後日本法において考えていくなかでひとつの視座をもたらすものと考える。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究の重要な部分をなす行政上の和解に関するフランス法の研究成果を公表することができた意義は大きいが、2回に分けて連載したこともあり、公表に時間を要し、ほかの論点への注力が遅れているため。
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今後の研究の推進方策 |
行政に対する「申請」(権)概念の再考のテーマに関する文献収集・分析を開始する。
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次年度使用額が生じた理由 |
オンラインでの研究会参加が多かったため、出張費等に余剰が生じた。次年度、図書購入費や出張費として使用する。
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