本研究は、現行の刑事訴訟法に規定されるリモートアクセス捜査に関し、その意義と限界を明らかにすることを目的とする。この処分はサーバからのデータの押収を可能とするが、対象となるサーバは国内にあるとは限らないため、本研究では主として、越境リモートアクセス捜査の是非を検討した。サイバー犯罪条約では、利用者の同意を得て、相手国の承諾なく越境リモートアクセスすることが認められている。しかし、利用者が同意するとは限らず、国際的な動向としては、提出命令の形式でプロバイダからデータを押収することが期待される。今後、国内のプロバイダに加えて、国外のプロバイダに直接働きかける方法が模索されることになると思われる。
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