研究課題/領域番号 |
21K13213
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研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
嶋津 元 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (70823392)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | ayant cause / representation / 代理 / 詐害行為取消権 |
研究実績の概要 |
本研究は、フランス法におけるayant cause概念の意義を明らかにすることを目的とするものである。本年度は、同概念と密接な関係性を持つrepresentation概念の探求というアプローチに従って研究を遂行した。 例えば、保証人は主債務を弁済する債務を負うという意味において、主債務者の行動に依存する利害を持つ。この点を以て保証人は主債務者のayant causeであると説かれることが多いのであるが、このような関係性は、主債務者が保証人を代理(representer)すると説明されることもあるのである。日本法において「代理」に言及がなされる場合、それは法律行為の代理が念頭に置かれることが多い。しかし、上記の保証人と主債務者との関係性は、法律行為の代理とは無関係であり、その意義は国内外でも十分に明らかにされているとは言い難い。右のrepresentation概念の意義を明らかにすることは、ayant cause概念の意義を明らかにすることと密接不可分な関係性を持つと考えられるのである。 このような問題意識から、報告者は、representation概念が重要な役割を果たしている他の議論も参照することで、同概念の意義を明らかにしようと試みた。注目されるのが、詐害行為取消権を行使した債権者は他の債権者をrepresenterするという理解が、少数説ながら19世紀フランス法においては有力に説かれていたということである。この少数説と日本の旧民法・明治民法との間には沿革的なつながりが指摘されており、詐害行為取消請求を認容する判決の第三者効の問題として立ち現れている。この点を探求して、representation概念の意義の探究に取り組んだというのが、報告者の本年度における研究成果である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
報告者は、メインテーマであるayant cause概念を探求するのに不可欠であるところのrepresentation概念の探究に着手し、後者の概念が用いられている他の議論領域を見出すことができた。そして、当該議論領域の一つである詐害行為取消請求を認容する判決の第三者効の問題を通して、representation概念の探求を進めることができた。その研究成果は、2022年度において、大学紀要で公表することを予定している。
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今後の研究の推進方策 |
詐害行為取消請求を認容する判決の第三者効の問題に関する本年度の成果を紀要論文として公表することを目指す。同時に、フランス法においてrepresentaion概念がどのような意義を持っているのかという点について、その一般的議論を追跡するとともに、具体的問題が他にも存在しないかどうかを調査し、探求する。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度における次年度使用額は2,119円である。この額は本年度における所要額である910,000円のうちの0.002%程度であり、所要額を超過しないよう計画的に予算執行を行なった結果生じたものである。 この次年度使用額は、次年度における書籍等の調達費用の一部に充てる予定である。
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