研究課題/領域番号 |
21K18410
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
弥永 真生 明治大学, 会計専門職研究科, 専任教授 (60191144)
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研究分担者 |
徳永 保 筑波大学, 筑波会議・TGSW推進ユニット, 客員教授 (00594863)
大渕 真喜子 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (30400625)
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研究期間 (年度) |
2021-07-09 – 2024-03-31
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キーワード | 学校法人 / 倒産 / ガバナンス / 理事の責任 / 監事の責任 |
研究実績の概要 |
第1に、連合王国における大学(の設置主体)の破綻をめぐる法的スキームについて机上調査を行った。その結果、連合王国では、2017年に高等教育機関の倒産手続につき、一般事業体に適用される倒産手続の特則を定める法律が制定され、当該法律に基づく施行規則も2019年に定められていること( Technical and Further Education Act 2017, the Further Education Bodies (Insolvency) Regulations 2019, SI 2019/138 and the Education Administration Rules 2018, SI 2018/1135)に着目して、実務上及び理論上の問題点について、文献を収集し、そこから日本法への示唆を得ようとした。 第2に、日本の学校法人におけるガバナンスの問題について、社会福祉法人におけるガバナンスとの比較のための文献収集を行った。一般事業会社とは異なり(とはいえ、経営者と実質的な1人株主が一致している場合には妥当しないのであるが)、学校法人(および社会福祉法人)においては、所有者による経営者のモニターや規律づけに依拠することができず、かつ、評議員及び理事の選任においても、現任の評議員が理事長と親密な関係を有する者たちである限り、評議員会により理事が選任されることとされていても、理事長等に対するコントロールとして十分に機能しないおそれが十分にある。より一般的には(公益)財団法人について同様の問題が存在と考えられ、2023年度における研究課題として残っている。 第3に、学校法人、社会福祉法人、公益(財団)法人の理事、評議員及び監事の損害賠償責任をめぐる裁判例の収集を開始した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年度において、新型コロナウィルス感染症流行のため、海外の状況についての資料収集が十分にできなかったことについて十分なキャッチアップができていないため
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今後の研究の推進方策 |
2023年度においては、理事および監事の責任について、諸外国における議論をふまえて、重点的に研究を進めるとともに、英米以外の国々における状況について、現地調査を含め、研究を進めることを考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
2021年度において、海外での調査ができなかったため。2023年度に海外調査を行うことによって使用する予定である。
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