研究課題/領域番号 |
21K18415
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研究種目 |
挑戦的研究(萌芽)
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配分区分 | 基金 |
審査区分 |
中区分5:法学およびその関連分野
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
西 平等 関西大学, 法学部, 教授 (60323656)
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研究分担者 |
西 真如 広島大学, 人間社会科学研究科(総), 准教授 (10444473)
五十嵐 元道 関西大学, 政策創造学部, 准教授 (20706759)
濱本 正太郎 京都大学, 公共政策連携研究部, 教授 (50324900)
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研究期間 (年度) |
2021-07-09 – 2023-03-31
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キーワード | グローバル・ヘルス法 / グローバル法 / 世界保健機関 / 社会医学 / 連盟保健機関 / 感染症対策 / プライマリ・ヘルスケア / 人権アプローチ |
研究成果の概要 |
民間財団やNGO、公私パートナーシップなどの非国家的なアクターが規範の実現と定立において重要な役割を果たすグローバル・ヘルスの領域において、そこで運用されている規範群を体系的に把握する方法を研究した。国家による規範の定立と実現に焦点を当てる従来の国際法学の視角からはそれら規範群の全体を見渡すことが難しいため、保健協力活動の中心におかれる「健康」という規範理念を核として、それを実現するために諸アクターによって担われる制度としてグローバル・ヘルス法を定義し、その体系化を行った。その成果は、西平等『グローバル・ヘルス法--理念と歴史』(名古屋大学出版会、2022年、350頁)において公表された。
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自由記述の分野 |
国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
わが国においてはじめて、グローバル・ヘルス法を体系的に記述する専門書を出版したことは大きな学術的な成果であった。そこでは、技術的手段によって特定の病気の克服を目指す生物医学的な保健思想と、生活環境の全般的な改善によって人々の健康の増進を図る社会医学的な保健思想との対抗が、グローバルに展開される保健協力活動を規定する規範的な意義を持ったことを明らかにした。 COVID-19のパンデミックが発生し、WHOを中心とするグローバル・ヘルスのあり方が再検討される中で、その規範的・法的側面について体系的な研究を行ったことは、今後、グローバル秩序を構築・発展させてゆくためにも意義があると考える。
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