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2022 年度 実施状況報告書

婚姻の自由と親権の「権利」規範としての性格に関する比較法研究

研究課題

研究課題/領域番号 21K20088
研究機関帝京大学

研究代表者

中岡 淳  帝京大学, 法学部, 助教 (50910840)

研究期間 (年度) 2021-08-30 – 2024-03-31
キーワード婚姻の自由 / 同性婚 / 救済法 / 共同親権
研究実績の概要

2022年度は、本研究課題の最終年度に当たる。本年度においては、主として、①救済(remedy)の観点からの理論研究と②同性婚に関する下級審レベルの判例研究を行った。
まず、①について、当初は、アメリカやドイツにおける憲法上の権利(constitutional rights)概念の理論研究から、「婚姻の自由」や「親権」といった本研究課題が対象とする個別的権利の法的性格の分析を試みていたが、本研究計画遂行中に、人権の救済法理論に関する英語文献(単著)の翻訳プロジェクトに参加することとなり、これを契機に、人権の救済法の分野における諸外国の判例や学説にも研究の対象を広げて考察することになった。将来的に同書の翻訳の出版(共訳)が別途予定されているが、翻訳の過程で本研究課題にかかわる興味深い判例や議論の存在を知ることができ、多くの研究上の収穫が得られた。例えば、救済法の文脈ではあるが、同性婚についての南アフリカ憲法裁判所の判決について分析し、近時の日本における同性婚の下級審判例と比較考察するという、今後の研究の展開を構想するための種々の素材を獲得することができた。
次に、②について、昨年度に続き、本研究課題遂行中に、同性婚に関する新たな下級審での判決(大阪地方裁判所、東京地方裁判所)が下されたため、これらの判決の判例研究を行った。これらの判決に先行する札幌地方裁判所の判決について、既に昨年度中に2本の評釈を公表していたため、本年度は、この札幌地裁判決と上記2判決を特に憲法解釈方法論の観点から比較考察することに主眼を置いて研究を進めた。ここでの判例研究の成果については、令和4年5月頃にも名古屋地方裁判所での判決が予定されているため、同判決の評釈または一連の下級審判決の総合的な論説というかたちで今後公表することを予定している。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

2022年4月から帝京大学法学部に移籍したため、新たな環境への適応や初年度の授業準備等に追われ、当初予定した研究計画を変更せざるをえない状況になった。また現在の勤務校の研究室が共同部屋であり、研究課題の遂行に必要な図書の購入を試みるも、図書を置く十分なスペースが与えられず、またコロナ禍での研究活動に必須のインターネットを通じた研究活動についても、研究室におけるWifiが弱く、研究費でのルーターの購入も大学から認められなかったため、前任校とは相当に異なる研究環境に適応するのに時間がかかった。

今後の研究の推進方策

まず、「研究実績の概要」にも記載した点ではあるが、2022年度の研究課題の遂行の過程で、人権の救済法の観点から「婚姻の自由」や「親権」の法的性格を考察する種々の素材を獲得することができたため、この方向性で現在の研究課題を発展させていくことが考えられる。また、本研究課題の期間中に、婚姻と親子関係に関する論説を少なくとも1本は公表することができたため、次のステップとして、「離婚の自由」(離婚制度)や「遺言(相続)の自由」についても研究の対象を拡大し、最終的には、家族法の憲法適合的解釈という統一的な主題のもとに研究をまとめていきたいと考えている。

次年度使用額が生じた理由

コロナ禍により当初予定していた研究計画遂行のための出張を執り行うことができなかったため、次年度使用額が生じた。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2022

すべて 学会発表 (1件) (うち招待講演 1件)

  • [学会発表] コロナ禍の危機政府:SchmittianとMadisonianの対抗2022

    • 著者名/発表者名
      中岡淳
    • 学会等名
      公法学会
    • 招待講演

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公開日: 2023-12-25  

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