研究課題/領域番号 |
21K20090
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
後 友香 大阪大学, 法学研究科, 助教 (20908272)
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研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2023-03-31
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キーワード | 不便宜法廷地 / Forum Non Conveniens / 特別の事情による訴え却下 |
研究実績の概要 |
令和3年度は、大きく分けて、①日本の国際裁判管轄に関する議論の調査と、②米国の国際裁判管轄に関する制度の調査の2つを行った。 ①日本の国際裁判管轄に関する議論については、本研究において研究の対象とする「特別の事情」(民事訴訟法3条の9)に関する議論を中心に、(A)平成23年の民事訴訟法改正に至るまでの、古くから蓄積されてきた判例及び学説、並びに、同改正時の議論、(B)改正民事訴訟法施行後の実際の適用の場面、の2つの段階に分けて、判例・文献調査を行った。(B)改正民事訴訟法施行後の実際の適用の場面については、まだ公表されている判例・文献の数が限られているため、次年度も引き続き判例・文献の収集を行う。 ②米国の国際裁判管轄に関する制度については、比較法的研究の対象とするところのフォーラムノンコンビニエンス法理が生まれる土壌となった、元来の米国における国際裁判管轄制度の成り立ちに遡って調査を進めた。その過程で、米国における法制度の元となったイングランドにおける法制度の調査や、イングランドの法がどのように米国に継受され、その後どのように発展してきたのかを調査する必要があった。 ①②以外では、主にドイツ法の視点から、コモンローにおけるフォーラムノンコンビニエンス法理がどのように評価されているかについて調査した。 上述の調査によって、日本の民事訴訟法3条の9にいう「特別の事情」と、米国におけるフォーラムノンコンビニエンス法理を比較するための基礎として、背景にある法制度の差異や議論の展開を把握することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の計画では、令和3年度に資料収集を行い、令和4年度に収集した資料の分析及び成果の公表に向けた準備を進める予定であった。令和3年度は、予定通り、次年度の分析の基礎となる資料を収集し、分析視角を検討した。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度は、予定通り、令和3年度に収集した資料を分析し、その成果を公表するための準備を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの全世界的な感染拡大により、研究会や学会がすべてオンラインで開催され、旅費が必要なくなったことが、次年度使用額が生じた理由である。令和4年度もほとんどの研究会や学会はオンラインで行われる見込みであり、米国に現地調査に行ける状況でもないため、次年度使用額は書籍購入にあてる予定である。
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