本研究では、投資家対国家の紛争解決(Investor-State Dispute Settlement、以下、「ISDS」)制度のひとつである投資仲裁のうち、日本も締約国である、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約(以下、「ICSID条約」)に従って下されたICSID仲裁判断の承認・執行に焦点を置き、①ICSID仲裁判断の承認・執行手続において、ICSID仲裁において敗れた投資受入国が提起する裁判権免除の抗弁の処理方法、および、②そのような投資受入国の国有企業の財産に対する強制執行が申し立てられた際の、日本法上の法律構成、を検討し、研究論文を執筆・発表した。
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