研究課題/領域番号 |
21K20097
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研究機関 | 日本大学 |
研究代表者 |
本吉 祐樹 日本大学, 法学部, 専任講師 (40906161)
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研究期間 (年度) |
2021-08-30 – 2024-03-31
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キーワード | 国際法 / 自衛権 / 集団安全保障 / 国連憲章 |
研究実績の概要 |
本研究は、国連憲章上の自衛権概念と集団安全保障概念の精査を通じ、その変化が国連憲章体制下における武力行使の合法性に与える影響について明らかにするものであった。その目的のため、まず、両概念の起源、その変遷の詳細を検討し、そのうえで両者の重なり合いとその法的位置づけについて分析するため、その方向性に沿った文献の収集や、検討を重ねていった。本年度は、自衛権概念に加えて国連憲章下の集団安全保障体制について研究を進めた。国連憲章体制下における集団安全保障概念は、国際の平和と安全の維持のため国連憲章第七章に定められ、安全保障理事会 (安保理) が「主要な責任」を負っている。そして、安保理は、「平和に対する脅威」等の認定を含め、集団安全保障の措置の実施について、幅広い裁量権を有している。国連憲章の起草者によって想定された集団安全保障の本来のありかたは、安保理の要請により、国連憲章第43条の特別協定に基づいた国連軍により対処するものであった。しかし、その後の国家実行によって、国連軍を組織するのではなく、安保理が加盟国に武力行使を授権する方式を用いられ、曖昧さを含んでいる。本年度の研究によって、国連憲章下における集団安全保障体制のあり方、及びその限界についての国際法上の理論的枠組みは明らかとなった。今後は、安保理がいかなる脅威に、いかなる程度の強制措置を国連憲章上取りうるのか、という議論が課題である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2年目は集団安全保障に関わる国家実行、および先行研究を精査して、その点は、概ね順調である。しかし、社会状況のため海外出張が難しく、その点は次年度以降にしたい。
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今後の研究の推進方策 |
2年目の研究を踏まえて、引き続き近年の先行文献を分析しつつ、海外出張で資料収集、及び学会での意見交換を積極的に行う。その成果を踏まえ、これまでの成果を論文にまとめ、学会で口頭発表や投稿の準備を進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は、新型コロナウイルスの影響に伴い、海外渡航、及び国内の出張も難しく、当初の研究計画通りの出張や資料収集が行えなかった。よって、それにより生じた額は、次年度以降の出張に利用するつもりである。
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