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2010 年度 実績報告書

中国、ベトナム、ロシアおよび中央アジア諸国の裁判統制制度に関する比較総合研究

研究課題

研究課題/領域番号 22243002
研究機関名古屋大学

研究代表者

杉浦 一孝  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80115584)

研究分担者 鮎京 正訓  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40126826)
市橋 克哉  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40159843)
宇田川 幸則  名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80298835)
キーワード基礎法学 / 比較法 / 裁判 / 社会主義国 / 体制移行国 / 裁判統制
研究概要

平成22年度に実施した本研究の成果は、次のとおりである。
平成22年9月5-6日に名古屋大学で第1回の研究会を行い、研究課題「中国、ベトナム、ロシアおよび中央アジア諸国の裁判統制制度に関する比較総合研究」でいう「裁判統制」とは何かということについて検討をした。その結果、さしあたりは、裁判統制を次のように把握して研究を進めていくこととなった。「それは、国および支配政党が特定の政策を実現するため、直接的であれ、間接的であれ、裁判を統制しようとする国および支配政党の非違法な活動である。ただし、国によっては、同じ活動が違法とされない場合もあれば、違法とされる場合もある。」今後、このような裁判統制の具体的な制度、例えば、裁判官の人事制度、監督審制度、最高裁判所の法令適用指針制度、裁判所の予算制度等々の研究対象国ごとの分析が重要な課題であることが研究会参加者の間で共通の認識となった。
平成23年1月22目には、名古屋大学で、研究対象国である中国、ベトナム、ロシア、ウズベキスタンおよびカザフスタンから専門家を招いて、裁判統制制度に関するワークショップを開催した。彼ら(彼女ら)は、それぞれの国における上記のような意味での裁判統制の制度およびその運用実態について報告をし、とくにロシアおよびカザフスタンの専門家は、それぞれの国の裁判制度が深刻な問題を抱えていることを明らかにし、われわれに有益な情報を提供してくれた。このワークショップは、あらたに提起された裁判統制にかかわる問題点を含めて、裁判統制概念を再考する場となり、次年度以降の研究にとって有意義なものであった。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2011

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] メドヴェージェフ時代の憲法裁判所と司法改革2011

    • 著者名/発表者名
      杉浦一孝
    • 雑誌名

      ユーラシア研究

      巻: 44号 ページ: 20-25

  • [雑誌論文] 中国における障害賠償金および死亡賠償金の算定基準と戸籍制度2011

    • 著者名/発表者名
      宇田川幸則
    • 雑誌名

      「マイノリティ」という視角(上)(孝忠延夫・安武真隆・西平等編集)(関西大学マイノリティ研究センター)

      ページ: 31-57

  • [学会発表] 人権保障における憲法裁判所とヨーロッパ人権裁判所-ロシア連邦2011

    • 著者名/発表者名
      杉浦一孝
    • 学会等名
      比較法学会(発表確定)
    • 発表場所
      法政大学(東京都)
    • 年月日
      2011-06-04

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公開日: 2012-07-19  

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