研究課題/領域番号 |
22243002
|
研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
杉浦 一孝 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80115584)
|
研究分担者 |
鮎京 正訓 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40126826)
市橋 克哉 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40159843)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80298835)
|
キーワード | 基礎法学 / 比較法 / 裁判 / 社会主義国 / 体制移行国 / 裁判統制 |
研究概要 |
平成23(2011)年度に実施した本研究の成果は、次のとおりである。 2011年7月30-31日に名古屋大学で本年度第1回の研究会を開催した。研究会では、参加者から研究課題に沿った個別テーマ(ロシアの仲裁裁判所の監督審制度、中国の法院の裁判委員会制度、体制移行国の司法の独立に関するキエフ勧告(2010年6月)、ベトナムの裁判統制制度にかかる要調査事項)で報告がなされるとともに、本年度海外調査が予定されている研究対象国の裁判統制制度の調査項目が検討された。調査項目については、その後のメールのやりとりや2012年2月4-5日開催のロシア研究グループの研究会での検討をとおして最終的に確定した。 このように確定した調査項目にしたがって、本年度は、中国とロシアで調査を行った。中国には、2011年12月25日から28日まで調査に出かけた。今回は、短期間の調査であったため、北京にある最高人民法院と最高検察院への訪問調査にとどまったが、両機関で中国における裁判統制制度改革の新しい動向を知ることができた。ロシアには、2012年2月18日から29日まで調査に出かけた。モスクワとオムスクでおもに法学者(憲法裁判所の退職裁判官やモスクワ市裁判所の退職裁判官を含む。)、現役裁判官、NGO・NPOで活動している弁護士およびジャーナリスト、さらには罷免された裁判官と面談して調査を行った。ここでも、文献等では確認することができない制度(裁判所長が自由に使える資金である「裁判所長基金」)の存在や現行制度の運用実態の一部を知ることができた。 なお、中央アジア諸国については、2012年2月14日に中央アジア研究グループが研究会を開催し、その研究会に招聘したウズベキスタンの法学者からウズベキスタンにおける司法権の独立についての内容のある報告を受けた。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究対象国ごとに研究グループを編成しており、そのグループごとの研究会や連絡がおおむね順調に行われている。ただ、研究分担者や連携研究者の中にそれぞれの大学で要職に就いている者が少なからずいるため、若干遅れているところもあるが、研究全体としては、おおむね順調に進展している。
|
今後の研究の推進方策 |
平成24(2012)年度も、研究対象国に調査に出かけるが、この調査が本研究課題の大きな部分を占めるため、できる限り早くそのためのスケジュールを立てることが今後の研究の推進方策である。
|