研究課題/領域番号 |
22243002
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
杉浦 一孝 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 名誉教授 (80115584)
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研究分担者 |
鮎京 正訓 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40126826)
市橋 克哉 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40159843)
宇田川 幸則 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80298835)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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キーワード | 基礎法学 / 比較法 / 裁判 / 社会主義国 / 体制移行国 / 裁判統制 / 国際研究者交流 / 多国籍 |
研究概要 |
平成25(2013)年度に実施した本研究の実績は、以下のとおりである。 2013年8月1-2日に名古屋大学で研究会を開催した。2013年度は本研究の最終年度であるため、研究会では、参加者全員が本研究の研究課題に沿ったそれぞれの個別課題(ロシアの裁判統制制度の一つである監督審制度、ロシアの裁判官人事に対する統制、中国における司法の政治化と裁判統制、中国の人民法院の財政・予算制度と裁判統制、ウズベキスタンの裁判統制制度等々)およびこれらを検討対象とする論文の構想について報告をするとともに、これまでの研究全体の成果をどのようにまとめ、公表するかについて議論をした。その公表については、2014年度中に名古屋大学大学院法学研究科・法学部の紀要である法政論集の特別号を刊行することにより、これを行うことにした。 研究会では、さらに、前年度に実施したウズベキスタンおよびベトナムの裁判統制制度の現地調査の結果も報告された。 2013年度、ベトナム研究グループが2014年3月2-8日に現地で補充調査を実施した。その報告書によると、2013年11月の憲法改正により、裁判所の人権保障の役割が明記されたが、人権とならんで、「社会主義レジーム」と「国家の利益」を守ることも裁判所の役割とされており、また、ベトナム共産党が「国家および社会の先導力」(4条1項)であることが引き続き定められている。この憲法改正を受けて、司法改革がさらに進められていくが、とくに裁判統制については、裁判官の法律専門家としての能力の不足による裁判の質の低さ(誤判の多さ)を理由に、裁判所外部(例えば、検察庁)からの統制および裁判所内部の統制の必要性が唱えられており、ベトナムの裁判の実態を踏まえた裁判統制制度の分析が重要であることがあらためて明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
理由
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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