研究課題/領域番号 |
22330001
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
田口 正樹 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20206931)
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研究分担者 |
林 信夫 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40004171)
西川 洋一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (00114596)
小川 浩三 桐蔭横浜大学, 法学部, 教授 (10142671)
神寶 秀夫 九州大学, 大学院・人文科学研究院, 教授 (90118331)
新田 一郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40208252)
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キーワード | ローマ / ドイツ / 法学 / 帝国 / 領邦 / 都市 / サヴィニー / 教会法 |
研究概要 |
今年度は研究初年度であり、まずメンバー各自と各研究班が対象とする時代と地域について、欧米と日本の学界の研究成果を収集・分析して研究状況を改めて把握することにつとめた。その上で、いくつかの具体的テーマをとりあげて、他のテーマを扱う際に関連しうるような一般的・理論的諸問題をも含めて、検討を行った。例えば、古代ローマにおける法学の成立と当時のローマおよびイタリアの社会構造との関連、そこから由来する法学の特質とそれが後代への法学継承に与えた影響が論じられ、中世後期のローマ帝国論とドイツにおける国家形成との関連、その際に見られる法学的概念や先行する歴史叙述の利用の仕方について、意見が交わされた。また、マインツ市を素材に、中世後期から近世への転換期のドイツにおける領邦国家と都市の関係について、中世的なありかたの変容と中世的な状態からの断絶を分野ごとに分析する作業がなされ、近世から近代への転換期のドイツにおける法学の状況について、サヴィニーの歴史法学と対立したガンスの大学人事と理論をとりあげて、歴史法学と近世法学の関係や歴史法学における歴史の扱い方の意味について、議論がなされた。更に、教会法研究者であるペーター・ランダウ、アンダース・ウィンロースの二人の来日を受けて、中世中期のアルプス以北ヨーロッパにおける教会法と教会法学の意義や、グラティアヌス教令集の写本とテクスト編纂、ローマ教皇権のもとでの裁判と贖罪などについて、意見交換を行った。
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