研究課題/領域番号 |
22330011
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村上 正直 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (70190890)
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研究分担者 |
新井 信之 香川大学, 法務研究科, 教授 (80249672)
伊藤 行紀 駿河台大学, 法学部, 教授 (60383296)
門田 孝 広島大学, 法務研究科, 教授 (20220113)
阿部 浩己 神奈川大学, 法務研究科, 教授 (90222645)
宮川 成雄 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30190739)
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キーワード | 公法学 / 国際法学 / 行政法学 / 外国人 / 出入国管理 |
研究概要 |
本研究は、比較法的手法及び国際法的手法の双方を用いて、人権保障の観点から、日本の出入国管理法制を学術的に評価し、よりよい日本の出入国管理法制をめざして具体的提言を行うことを目的とするものである。研究対象とする場面には、外国人の入国、在留及び出国並びに収容を含む。また、比較法的研究における対象国は、欧米諸国及びアジア諸国を含み、国際法学的研究における対象条約は、欧州人権条約、自由権規約及び難民条約・議定書の他、拷問等禁止条約、米州人権条約などである。 平成22年度は、本研究の初年度として、調査領域を暫定的に決定し、調査を開始した。比較法的研究において検討を開始した対象国は、主にアメリカ、ドイツ、イギリス及びフランスであり、国際法的研究においては、欧州人権条約、自由権規約及び拷問等禁止条約を主たる検討対象とした。これら各人の研究は、順次研究会で報告され、検討されることとなるところ、平成22年度は、とりわけ、日本の入管収容と交際人権条約との関係について研究報告が行われ、活溌な議論がなされた。日本の入管行政は、裁量行政の部分が多く、ときに人権に対する配慮が看過されがちであるが、人権条約により裁量権行使を統制する可能性が示唆された。 22年度に予定されていた外国人研究者の招へいは、東日本大震災の影響で当初の予定より遅れたものの、23年9月にオランダ・ラドボウド大学のCornelis A.Groenendijk教授を招き、EU法及びEU出入国管理法に関する指導・助言を得た。出入国管理に関するEU法の近時の展開には、人権の観点からみてきわめて重要なものがみられ、特にヨーロッパ諸国の検討においては、EU法及びその国内での実施を視点のひとつに取り入れることが不可欠であるとの認識を新たにした。
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