研究課題/領域番号 |
22330011
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
村上 正直 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (70190890)
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研究分担者 |
新井 信之 香川大学, 法務研究科, 教授 (80249672)
水鳥 能伸 大阪府立大学, 経済学部, 教授 (30280176)
門田 孝 広島大学, 法務研究科, 教授 (20220113)
伊藤 行紀 駿河台大学, 法学部, 教授 (60383296)
阿部 浩己 神奈川大学, 法務研究科, 教授 (90222645)
宮川 成雄 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30190739)
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キーワード | 公法学 / 国際法学 / 行政法学 / 外国人 / 出入国管理 |
研究概要 |
本研究は、比較法的手法及び国際法的手法の双方を用いて、人権保障の観点から、日本の出入国管理法制を学術的に評価し、よりよい日本の出入国管理法制をめざして具体的提言を行うことを目的とするものである。研究対象とする場面には、外国人の入国、在留及び出国並びに収容を含む。また、比較法的研究における対象国は、欧米諸国及びアジア諸国を含み、国際法学的研究における対象条約は、欧州人権条約、自由権規約及び難民条約・議定書の他、拷問等禁止条約、米州人権条約などである。 平成23年度は、前年に引き続き、各研究者による研究を継続した比較法的研究において検討した国は、主にアメリカ、ドイツ及びフランスであり、国際法的研究においては、欧州人権条約及び自由権規約を主たる検討対象とした。これらの研究は、研究会などにおいて報告などされ、検討された。平成23年度は、とりわけ、アメリカ及びドイツの状況や、外国人の出入国、特に退去強制(追放)と国際人権条約との関係などをめぐって活溌な議論がなされた。そこでは、諸外国の法状況には日本法に示唆するところがある一方で、入管行政は基本的に裁量行政的側面が強く、問題を抱えている部分の少なくないこと、及び、そういった場合には、人権条約による裁量統制が有効な場合があり得ることが確認された。 23年度に予定されていた外国人研究者の招へいについては、24年3月に、UCLA School of Law・モトムラ教授を招き、アメリカ合衆国の入管法をめぐる理論的・実際的側面について集中的に指導・助言を得た。アメリカにおける入管分野の研究の進展はめざましく、日本法の今後を考える上で有益な示唆を得ることができることが確認され、また、様々な内的・外的要因に即応しつつ変化をとげる入管法及びその実務の一端に触れることができ、それらを研究課題の進展に取り込むことの重要性が改めて認識された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の2つの側面である比較法的研究及び国際法的研究のいずれの側面においても、当初の計画通りに検討は進んでおり、特に、前年度の焦点となったヨーロッパ法及びEU法に加えて、今年度は、アメリカについても研究が進展した。
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今後の研究の推進方策 |
研究計画のうち、比較法的研究におけるカナダ及びオーストラリア等や、アジア諸国、特に中国・台湾、フィリピン等の研究を進展させるとともに、他の研究をも含めた全般的な研究の進展に応じて日本法への具体的な示唆を得るべくつとめる。
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