研究課題
基盤研究(B)
本研究から明らかになったことは、従来、権限ある行政庁に広範な裁量的判断が認められてきた出入国管理行政の分野において、人権条約、又は各国それぞれの事情から発展してきた国内法制度の変動により、一定の国際的な基準が出現し、それが各国の裁量の範囲を制約しつつあるということである。そのため、これらの国際基準に適合する法制度の構築が不可欠になっている。日本との関係では、例えば、追放の禁止事由の明文化、又はそれを行政庁の裁量統制に用いることが必要となる。また、入管収容における全件収容主義は、身体の自由の保障の観点から廃止し、身体の拘束が必要最低限のものとなるための様々な制度的な保障が必要となる。
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駿河台法学
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