研究課題/領域番号 |
22330013
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
首藤 重幸 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00135097)
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研究分担者 |
杉原 丈史 愛知学院大学, 法学部, 准教授 (10287930)
岡田 正則 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (40203997)
田村 達久 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60304242)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2013-03-31
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キーワード | 経済行政法 / 行政的規制手法 / 規制改革 / ユニバーサルサービス / ドイツの規制改革 / イギリスの規制改革 / フランス経済行政法 / 韓国経済行政法 |
研究概要 |
今年度は、3年間の研究計画の最終年度にあたることから、これまでの研究活動のなかで、まずは比較的短時間内に成果を明確に提示できそうな部分を切り出して、重点的な検討実施対象とした。そして、この重点的研究領域の成果を基礎に、本研究の目的である、<経済規制・監督手法の変動と、それによる行政法体系への影響と再構築>という研究目的(比較法研究を含む)の一般理論を導くこととした。 上記のような位置づけでの作業のなかで、まず「公役務の危機」といわれる現象の渦中にあるフランスでの「経済行政法(=経済公法)」という学問体系の登場がフランス経済法体系に大きな影響を与えていることの分析は、経済行政法という分野が新しく誕生する瞬間を把えられたという意味でも、本研究にとって有意義な成果をもたらした。さらに、イギリスでも、規制緩和という現象のもとで、実は経済規制は増大していることの理論的意味、ドイツの民営化が憲法的根拠を問い直しながら進められていることなどの行政法的評価などもおこなった。これら今年度において我々がおこなった比較法研究は、日本の経済規制・監督手法を、行政法学の観点から問い直す際の有力な分析視角を提供しうるものになると考えられる(可能な限り早期に、その成果を公表してゆきたい)。 さらに、個別行政領域における研究では、特に多数の消費者の重大な財産損害(生命・身体の損害ではない)を防止するための消費者行政や、農業経営の合理化のため農事行政で採用される規制・監督手法、さらには交通行政や電力行政領域での規制と監督の手法を重点的に研究対象とした。 また、経済行政法についての韓国ソウル大学との研究交流は、昨年度(ソウル大学)に続いて、今年度は早稲田大学(東京)で実施された。今回は、韓国での経済行政法研究の理論動向(ドイツ経済行政法学の影響が強いようである)を素材に検討をおこなった。
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現在までの達成度 (区分) |
理由
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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