研究課題/領域番号 |
22330019
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研究機関 | (財)世界人権問題研究センター |
研究代表者 |
安藤 仁介 (財)世界人権問題研究センター, 所長 (20026777)
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研究分担者 |
坂元 茂樹 (財)世界人権問題研究センター, 研究第1部部長 (20117576)
金 東勲 (財)世界人権問題研究センター, 客員研究員 (20067911)
岩沢 雄司 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (20114390)
西井 正弘 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (60025161)
薬師寺 公夫 (財)世界人権問題研究センター, 嘱託研究員 (50144613)
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キーワード | 国際法学 / 国際人権法 / 国連人権理事会 / 普遍的定期審査 |
研究概要 |
人権理事会が新しく導入したシステムとして、4年ごとにすべての国連加盟国(192カ国)の人権状況を審査する普遍的定期審査(Universal Periodic Review : UPR)がある。理事国は、任期中に必ず審査を受けなければならない。 本研究の目的は、人権の普遍性と客観性を高めるために始まった制度である普遍的定期審査における審査の実態を解明し、普遍的定期審査が抱える問題にいかに対応すべきか、制度の課題を抽出することである。4年間の研究期間中に、192カ国すべての国の審査を検証したいと考えている。また、人権理事会が普遍的定期審査制度の導入を決定した目的の一つには、途上国などを中心として、人権基準実施のための各国の能力向上を図ることが挙げられる。本研究の研究分担者がこれまで蓄積してきた自由権規約の政府報告書審査や個人通報制度についての分析の経験を基礎に、各国の能力向上に資する審査の在り方について検討することも本研究の目的である。 2010年度は、本研究の初年度にあたることから、現段階における普遍的定期審査のプロセスと方法を踏まえて、どのように普遍的定期審査の問題点を抽出し検討をおこなうかが、議論の中心となった。研究の進め方についての議論に続き、日本、中国、フランス、アルゼンチン、サウジアラビア、カナダの6ヵ国について報告と検討をおこなった。
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