研究課題/領域番号 |
22330022
|
研究機関 | 専修大学 |
研究代表者 |
有田 謙司 専修大学, 法学部, 教授 (50232062)
|
研究分担者 |
石田 眞 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80114370)
石橋 洋 熊本大学, 法曹養成研究科, 教授 (70176220)
唐津 博 南山大学, 法務研究科, 教授 (40204656)
古川 陽二 大東文化大学, 法学部, 教授 (10199432)
|
キーワード | 雇用関係 / 契約 / 労働契約法制 / 労使関係法制 / 労働者代表法制 / 労働者概念 / 信義則 / ストライキ |
研究概要 |
本研究は、労働関係を法的関係として構成して法的規制を行うことと、労働関係における労働団体の法的位置づけ、役割付与といった労働団体法制のあり方との関わりについて、日本とイギリスの歴史的・比較法的研究を行うものである。平成22年度の研究では、イギリス及び日本の労働関係を「労働(雇用)契約」として法規制をすることの意味について、歴史的分析を行うこととしていた。その一つとして、イギリスの個別的労働関係法制における被用者(employee)・労働者(worker)概念と集団的労使関係法制における労働者(worker)概念の形成と展開の軌跡を跡づけ、そこにみられる両者の違いが労働関係の法規制における労働団体の位置づけ、役割といった労働団体法制のあり方についての基本的な考え方を明らかにすることを進めてきた。この部分の研究実績は、平成22年度には論文として公表できなかったが、平成23年度には論文として公表できる予定である。平成22年度に論文を公表できた研究実績の第一は、日本における労働関係を労働「契約」として法規制の対象とすることの法的意味を明らかにすることのひとつの作業として、退職後の労働者の競業行為を信義則上の義務と構成して規制対象とし得るかを検討したものである。第二は、イギリスの労働者代表制度の枠組みを検討し、被用者参加はどのような形態をとることが望ましいか、その根拠は何に求められるべきか、その機能はどうあるべきか(単なる協議か、それとも共同規制か)等について、団体交渉との関係を考慮に入れた検討がイギリスで進められていることを明らかにした。
|