研究課題/領域番号 |
22330022
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
有田 謙司 西南学院大学, 法学部, 教授 (50232062)
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研究分担者 |
古川 陽二 大東文化大学, 法学部, 教授 (10199432)
唐津 博 南山大学, 法務研究科, 教授 (40204656)
石橋 洋 熊本大学, その他の研究科, 教授 (70176220)
石田 眞 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80114370)
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研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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キーワード | 労働契約 / 就業規則 / 労働組合 / 契約自由の原則 / 団結権 / 従業員代表 / 意思モデル / 規範モデル |
研究概要 |
平成25年度には、King's College Londonで開催された研究会での報告をまとめた、"Formation and Development of Labour Relations and Labour Law pre-World War II Japan"において、日本は明治の労使関係の形成期から労働関係は契約関係として把握されてきたことから、日本の労働法学には契約自由の原則が真に妥当しうるための条件としての労働市場における労使の対等性を確保するものとしての労働組合(団結権)の承認が不可欠であるとの学説が戦前からあった。しかし、現実の労使関係では、工場法制定以来の就業規則による労働契約内容の設定、労働運動が企業内組織形態の選好したこと等から、イギリスのような産業別組合の形成には至らず、労働組合を通じた労働市場における労使の対等性の確保は実現されることはなく、労働組合法の制定も戦前には叶わなかったのであるが、この戦前の経験が、戦後においても、労働契約内容の設定における労働者集団の関与のあり方、とりわけ、労働組合との団体交渉システムと従業員代表との協議システムとの間での相互補完的関係の整序をめぐる問題の解明を困難にしたとの結論を得た。 また、「労働契約試論」において、日本の労働契約概念の形成史の分析・検討を行う作業を進めるなかで、従来の議論は、労働契約を、労使当事者の意思の合致(合意)から成るものとして法的に把握する「意思モデル」に捕われすぎていると認識するに至った。労働契約は、労使の合意だけでなく、憲法を頂点とする各種の労働立法、判例法、労働協約、就業規則等の労働関係を規律する諸規範によって、その内容が規定されているのである。そこで、本論文では、この「意思モデル」を包含する法モデルとして、労働関係諸規範のネットワークから成る「規範モデル」の労働契約を構想を提示した。
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現在までの達成度 (区分) |
理由
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
25年度が最終年度であるため、記入しない。
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