研究課題
基盤研究(B)
少年事件の刑事裁判については、少年法50条・52条・55条、刑訴規則277条などにあるように、少年事件の特性に配慮した、それに相応しい充実した審理がなされ、その結果として適切な処遇決定がなされるべきことが要請されている。他方、一般に、裁判員裁判においては、市民参加によるよりよい裁判ないしより公正・適正な裁判の実現という目的に向けて、市民参加を実質化させなければならない。これら二つの要請を両立的に実現するためには、実体面でも、手続面でも、現行実務の根本的見直しが必要である。
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