研究課題/領域番号 |
22330031
|
研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
神作 裕之 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70186162)
|
研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2015-03-31
|
キーワード | 結合企業 / 資本市場 / 会社法 / 資本市場法 / ファンド / 金融監督法 / 金融コングロマリット / 親子会社 |
研究概要 |
結合企業法の観点の1つである株主の属性という座標軸については,株式の保有目的が重要であるものの,「投資」か「事業」かを明確な基準で線引きすることは容易でない。そこで平成24年度は,諸外国(主としてドイツ,アメリカおよびEU法)を含め,会社法と資本市場法において,支配および親子会社・関連会社等の概念がどのように定義され,どのような法的効果を付与されているかを調査した。それと同時に,当初の研究計画においては明確に意識していなかった点であるが,業法・監督法が親子会社や支配株主について規制していることがあり,会社法および資本市場法上の結合企業に係る一般的規制と比較しながらその法的取扱いについて検討・分析することが有意義であると考えるにいたった。そこで,今年度は,とくに金融コングロマリット規制に焦点を当て,親子会社や支配株主等の定義とそれに係る法規制の概要,そのような法規制が一般法とどのような関係に立つのかについて,調査した。そこでは,金融という業態や金融市場の性質,業務提供の形態(持株会社形態等),そして何よりも規制目的が監督法上の結合企業規制を必要とする大きな要素であることが明らかになった。株式の保有目的と支配の有無を中心にモデル化を考察してきたが,個別業態における監督法上の結合企業に係る規制との比較という観点から,より有用なモデルへの示唆が得られるものと考え,研究方法と対象をやや修正した。 資本市場法と会社法の交錯については,資本市場法の重要な規制の違反に対し会社法上のサンクション(とくに議決権等の株主権の停止)を導入する先進国が増加しているところ,おりしも平成24年9月に法制審議会が決定した「会社法制の見直しに関する要綱」にはそのような提案が含まれており,当該提案を主たる対象として,そのような制度の趣旨と理論的説明,立法論および解釈論上の課題を中心に検討を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
「研究実績の概要」に記載したように,平成24年度は,研究方法と対象に軌道修正を加えた。結合企業法を会社法と資本市場法の交錯という観点からとらえてきたが,業法および監督法においても重要な結合企業規制がなされており,相互に比較検討することにより,一般法としての結合企業法制の特徴がクリアになり,より有効なモデル化が可能になると考えたからである。そこで本年度は,そのような個別的・具体的な業種における結合企業に係る規制として,金融監督法をとりあげ,主としてアメリカとドイツにおける金融コングロマリット規制の概要と改革の方向性を調査した。アメリカでは,会社法および資本市場法の一般規制から相当に乖離した監督法上の規制がなされているのに対し,一般法としてのコンツェルン(結合企業)法を有するドイツにおいては,監督法上の結合企業に係る規制はアメリカ法に比較すると一般法からの乖離が小さいことが判明した。もっとも,いずれの国においても,金融監督法の規制目的を実現するという観点から一般法とは異なる親子会社の定義を行い固有の法的効果を付与していた。このことは,ひるがえって,会社法と資本市場法上の結合企業規制の目的とその実現のための法的手段について,根本的な再検討をせまるものである。 これに対し,会社法と資本市場法の関係に関する理論的問題については,法制審議会の「会社法制の見直しに関する要綱」が,重要な公開買付規制の違反に対し議決権の行使を差し止める権利を他の株主に付与するという,伝統的な理論枠組みからは説明の困難な制度の導入を提唱した。本年度は,この提案に注目して研究を進めた。上記提案は,本研究の問題意識にとって格好の素材を提供するものだからである。会社法と資本市場法の関係について新たな地平を拓くことを目指して,主としてドイツ法と比較しつつ,上記提案の趣旨,立法論上および解釈論上の問題点を検討した。
|
今後の研究の推進方策 |
今後は,本研究をまとめる作業に入る。結合企業を会社法上規制する根拠は,議決権を中心とする株主の支配権に求められるから,議決権から出発するのが理論的である。ところが,会社法上の「支配」概念をめぐりすでに豊富な議論の蓄積があるものの,依然として「支配」の意義は必ずしも明確でない。しかも,株主の属性と支配権の有無という本研究の打ち出した2つの座標軸は微妙に交錯する。したがって,引続き会社支配の概念とメルクマールを明らかにするための作業を行う。これまでの研究から,業態や市場によっても株主の行動パターンや利益相反の状況等は大きく異なることが判明した。そこで,昨年度の調査を発展させ,金融コングロマリットに係る監督法上の規制を中心に個別業態における結合企業法制についての調査を継続する。 その上で,会社法上の実体的規制,会社法および資本市場法における開示規制,資本市場に関わる業者の行為規制,公開買付規制および業法・監督法上の規制というの5つの観点から,結合企業に関するそれぞれの規制のあり方について,規制目的の異同および規制相互の役割分担・協調関係に留意しつつ,合目的的な結合企業法制のあり方について立法論・解釈論上の提言を行う。 具体的には,会社法・資本市場法および監督法における親子会社や関連会社の定義のあり方,支配株主の信認義務によるプリンシプルによる規制と具体的なルールに基づく規制の利害得失,問題ある行動パターンをとる傾向が強い株主の類型化等について,検討を進める。その結果として,たとえば一定の業態・市場において一定の要件を満たす株主に対しては,開示規制さらにはそれを超えて利益相反防止等の行為規範を課すべきであるなどの主張が導かれる可能性が高い。エンフォースメントという観点からは,その実効性を確保するための連携等の検討などを通じて,会社法と資本市場法の交錯に係る理論的な分析を深めたい。
|