株主の行為を規律付けるべき根拠は株主権にある。利害関係者間取引等により支配株主への利益移転が生じ、少数派株主や子会社債権者が害されるおそれがある。そこで、支配株主は、原則として独立当事者間取引基準に基づき行動し、開示規制に従うべきである。例外的に、一定の要件の下で企業グループに属することによる利益等を主張できる場合があると解すべきである。投資目的の大株主については、株主権の不行使または不適切な行使がコーポレート・ガバナンスを脆弱化し、他方短期主義的行動等により投資先企業の企業価値を毀損するおそれがある。この問題については、法ではなくソフトローと資本市場による規律付けが有効である。
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