研究課題/領域番号 |
22330032
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
山田 誠一 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60134433)
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研究分担者 |
山本 弘 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20143349)
八田 卓也 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40272413)
青木 哲 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40313051)
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研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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キーワード | 権利能力なき社団 / 遺言執行 / 不動産登記 / 訴訟担当 / 固有必要的共同訴訟 / 消費者集合訴訟 / 強制執行 |
研究概要 |
実体法上の権利義務は、民事訴訟によってその存否が明らかになり、さらに、民事執行において実現するが、そのことは、財産管理制度においてもあてはまる。したがって、財産管理制度における法規律や、法概念は、実体法、民事訴訟、および、民事執行の局面のいずれにおいても、把握することができ、行使することができ、また、運用することができるものでなければならない。すなわち、解釈論においても、立法論においても、この点への配慮が不可欠である。その代表例が、権利能力なき社団に帰属する不動産について、権利能力なき社団が負う債務にかかる債権の債権者がする強制執行を、どのように規律するかという問題であり、具体的には、社団内部の意思決定の方法、代表の方法、および、訴訟の追行権限と一体となった解決が図られるべきである。さらに、実体法上の権利義務のうち、不動産登記にかかわる問題は、特に、その民事執行における実現の局面において、不動産登記に関する権利義務特有の性格を有しており、そのため、そのことが民事訴訟、および、民事執行における解決に直接の影響を与えている。
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