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2012 年度 実績報告書

唐代を中心とする中国裁判制度の基礎的研究

研究課題

研究課題/領域番号 22530004
研究機関金沢大学

研究代表者

中村 正人  金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)

研究分担者 川村 康  関西学院大学, 法学部, 教授 (00195158)
石岡 浩  東洋大学, アジア文化研究所, 客員研究員 (60576693)
研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2014-03-31
キーワード中国法史 / 唐律 / 裁判制度
研究概要

本年度も前年度に引き続き、唐代を中心とする前近代中国裁判制度の特徴を再考するための基礎的な作業として、唐断獄律の23条から34条までの条文およびその註釈を翻訳し、年4回の研究会を通じて検討を重ねることを予定していたが、事情により研究会の開催は3回に止まり、そのため断獄律31条までしか検討を終えることができなかった。本年度中に作業を終えることができなかった残りの3条の翻訳・検討については、次年度に引き続き行う予定である。その他にこれまでの研究活動の中間まとめとして、断獄律の前半部分(『唐律疏議』巻29断獄上、1条~14条まで)の訳註を『金沢法学』55巻1号に掲載した。
なお、各研究会の開催日時・場所および概要は以下のとおりである。
【第1回研究会】平成24年7月7日(大阪):唐断獄律23条(誤った没官の適用に関する規定)・24条(徒流罪の執行の遅延に関する罪)・25条(贖罪金・没収品等の納入の遅延に関する罪)・26条(妊娠中の女性に対する死刑執行に関する規定)の翻訳検討および意見交換を行った。
【第2回研究会】平成25年1月13日(大阪):27条(妊娠中の女性に対する笞杖刑の執行および拷問の実施に関する規定)・28条(死刑執行時期の制限に関する罪)・29条(死刑覆奏制度の違反に関する規定)の翻訳検討および意見交換を行った。
【第3回研究会】平成25年3月3日(大阪):30条(誤った贖罪金の徴収に関する規定)・31条(死刑執行方法の違反に関する規定)の翻訳検討および意見交換を行った。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

当初の計画では、本年度に年4回の研究会を開催し、断獄律の翻訳作業をすべて終了することとなっていたが、研究会の開催回数が3回に止まり、断獄律32条から34条までの3条文の翻訳作業が終了しなかったため。ただし、当初計画の段階から、翻訳作業が遅れる可能性を見越して、最終年度に当たる平成25年度は若干余裕を持たせたスケジュールとなっているため、最終的に研究計画の遅れを取り戻すことは十分に可能であると見込まれる。

今後の研究の推進方策

基本的には当初の計画通り、今年度は本研究課題の最終年度として研究のまとめ作業を行い、年3~4回の研究会において各自の個別研究課題の報告を行い、年度末に予定される報告書作成のための準備を進める。ただし、断獄律の翻訳作業が当初見込みよりも若干遅れたため、こちらの作業も並行して進める予定である。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2012

すべて 雑誌論文 (2件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 『唐律疏議』断獄律現代語訳稿(上)2012

    • 著者名/発表者名
      中村正人
    • 雑誌名

      金沢法学

      巻: 55巻1号 ページ: 81-108

  • [雑誌論文] 秦の連坐制と「与盗同法」「与同罪」――秦法がとくに牽制する犯罪――2012

    • 著者名/発表者名
      石岡浩
    • 雑誌名

      アジア文化研究所研究年報(東洋大学)

      巻: 47号 ページ: 1-20

  • [図書] 史料からみる中国法史2012

    • 著者名/発表者名
      石岡浩・川村康・七野敏光・中村正人
    • 総ページ数
      240
    • 出版者
      法律文化社

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公開日: 2014-07-24  

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