本年度は本研究課題の最終年度として、前年度に終了することができなかった唐断獄律32条~34条の翻訳作業を継続して遂行すると同時に、これまでの研究活動の総まとめとして各分担者の個別研究成果を発表し、研究会メンバー全員での検討を行うため、年3回程度の研究会を実施することを予定していたが、ほぼ計画通りに研究を進めることができた。各研究会の開催日時・場所および概要は以下のとおりである。 【第1回研究会】平成25年6月23日(大阪):唐断獄律32条(徒役の執行違反に関する規定)・33条(逃亡中の死罪囚の捕縛の際の報告義務に関する規定)の翻訳原案を中村が作成し、全員で検討および意見交換を行った。 【第2回研究会】平成25年10月26日(金沢):唐断獄律34条(疑罪に関する規定)の翻訳原案を中村が作成し、全員で検討および意見交換を行った。また、川村・七野両氏が個別研究(川村康「律疏比附箚記──断獄律20条の比附は特殊か──」・七野敏光「唐断獄律『断罪引律令』条とその周辺」)を報告し、メンバー全員で検討を行った。 【第3回研究会】平成26年1月12日(大阪):研究成果報告書『唐代を中心とする中国裁判制度の基礎的研究』(自費出版)の内容検討および研究活動全体の総括、ならびに次年度以降の研究活動の継続計画について議論した。 また、これまで4年間の研究活動の締めくくりとして、平成26年3月15日に科学研究費補助金研究成果報告書を作成し、関係方面に配布した。
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