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2012 年度 実績報告書

台湾における西洋近代法との接触による慣習法の変容

研究課題

研究課題/領域番号 22530014
研究機関東洋大学

研究代表者

後藤 武秀  東洋大学, 法学部, 教授 (90186891)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2013-03-31
キーワード慣習法 / 合股 / 日本統治時期台湾法
研究概要

本年度は、台湾における伝統的小規模事業である合股が当時の日本内地日本法に代表される西洋近代法の制度にどのようにして近づけられていったかについて解明することを目的として研究を進めた。台湾統治基本法においては台湾現地の慣習(旧慣)の尊重が謳われており、特に、家族、祭祀公業、会社等の営業組織については、日本内地法の適用対象としないことが明言されている。しかし実務においては、慣習は必ずしも尊重されておらず、西洋近代法の論理へと接近していった可能性が高い。
このような視点から、合股を直接の対象として研究を進めた。研究対象の第一は、合股令法案の起草段階における議論であり、第二は当時の裁判における合股理解の状況である。特に、合股は慣習上は、その出資者である股東の有限個人責任であるにもかかわらず、立法例においては無限個人責任の論理を採用したこと、他方裁判においては股東の連帯責任という観念を採用したことなどが明らかになった。このような立法例及び実務の取り扱いは、必然的に弁護士らの反発を招き、裁判の過程において現地固有の慣習に従うべきであるという議論が示されはしたものの、裁判所はそれに従うことなく、西洋近代法の論理を導入し、事実上合股の慣習を改変していったことを明らかにした。
以前に解明した祭祀公業においても裁判の実際では台湾固有の慣習に改変が加えられており、必ずしも慣習が維持されていたわけではなかった。それゆえ、本年度の研究成果を加えて、日本統治時期台湾における慣習法の取り扱いに関する一般的傾向性を提示すると次のようになる。すなわち、台湾統治基本法上は現地の慣習に従うことを示しながらも、実際には西洋近代法への接近が進められたと言える。

現在までの達成度 (区分)
理由

24年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (5件)

すべて 2013 その他

すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (3件)

  • [雑誌論文] 対于台湾接受西洋近代法及調整慣例法ー以台湾伝統公司組織的合股為例ー2013

    • 著者名/発表者名
      後藤武秀
    • 雑誌名

      東洋大学アジア文化研究所研究年報

      巻: 47巻 ページ: 292~298

  • [雑誌論文] 日本統治時期台湾における慣習法の適用実態ー合股を例としてー2013

    • 著者名/発表者名
      後藤武秀
    • 雑誌名

      法学新報

      巻: 119巻9・10号 ページ: 355~380

  • [学会発表] 台湾における西洋近代法の受容と慣習法の調整ー台湾の伝統的会社組織である合股を例としてー

    • 著者名/発表者名
      後藤武秀
    • 学会等名
      台湾法学会
    • 発表場所
      国立台湾大学法学院
  • [学会発表] 近代日本における会社法制の誕生と変遷ー経済状況の変化を考慮してー

    • 著者名/発表者名
      後藤武秀
    • 学会等名
      漢陽大学校法学研究所
    • 発表場所
      漢陽大学校法学研究所
  • [学会発表] 東アジアにおける慣習法の位置づけと機能

    • 著者名/発表者名
      後藤武秀
    • 学会等名
      ディポネゴロ大学法学部
    • 発表場所
      ディポネゴロ大学法学部

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公開日: 2014-07-24  

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