研究課題
基盤研究(C)
植民地時期の台湾において、台湾人のみが関係する民事事件については台湾の慣習法を適用することが原則であった。しかし、西洋近代法を基礎とする日本内地法に慣れ親しんだ裁判官は、台湾の慣習法を徐々に改変していった。台湾に多く存在した小規模営業組織である合股についても、慣習法上は出資者の個人責任と解するのが相当であったが、取引の安全を目的として出資者の連帯責任と解し、慣習と異なる判断をしていった。
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