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2014 年度 実績報告書

清末民初中国の渉外民事訴訟処理機構の研究

研究課題

研究課題/領域番号 22530016
研究機関早稲田大学

研究代表者

本野 英一  早稲田大学, 政治経済学術院, 教授 (20183973)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2015-03-31
キーワード債権債務補償 / 契約履行紛争 / 保証人 / 商事裁判所
研究実績の概要

本年度の実績は、依頼論文1本と、学会報告1本である。前者は、台湾成功大学『歴史学報』編集部からの執筆依頼に基づき、英文による論文である。これは、1904年から07年にかけて、漢口と上海の領事裁判所、さらに上海のイギリス最高法廷での控訴審を経てついにはロンドンの高等法院にまで持ち込まれた中国の金融業者がイギリスのチャータード銀行を相手どった金融手形の兌換手続保証責任をめぐる一大訴訟を分析した論文である。この事件の判決は、19世紀後半以来在華イギリス商社・銀行と中国商人との間で繰り返され、英中間の外交懸案となっていた、在華イギリス企業・銀行の雇った買弁が自己勘定で中国商人・金融業者との間で行っていた信用取引による債務を、いかなる事情があっても肩代わり補償する責任があるか否かという問題に対する最終決着がつけられた事件であった。ロンドン高等法院の下した判断は、どのような事情があろうと、在華イギリス企業には、自分たちの買弁が中国商人から借りた債務を肩代わり補償する責任があるというものであった。
これに対して、買弁を含む中国商人・金融業者は、イギリス企業・銀行を代表とする在華外国企業・銀行に対する債務返済責任はどこまで義務付けられていたのか。この問題について詳しい手掛かりを残しているのは、アメリカ国務省上海総領事館報告に残された、日露戦争直後から第一次世界大戦終了期にかけての在華アメリカ商社が中国商人、中国人消費者を相手取った債権回収訴訟記録である。その分析は、明清史夏合宿2014での報告で発表した。そこで明らかにしたことは、中国人債務者、消費者の契約不履行行為よりも、保証人となっていた裕福な商人が、逮捕拘留される事態であり、これが中国側に商事裁判所設立を促す動機となっていた事実であった。

現在までの達成度 (段落)

26年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

26年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2014

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] A Burden of British Mercantile Firms Doing Business in China: A Myth of Extraterritorial System in China, 1902-19072014

    • 著者名/発表者名
      本野英一
    • 雑誌名

      Cheng Kung Journal of Historical Studies (成大歴史学報)

      巻: 47 ページ: 113-154

    • 査読あり
  • [学会発表] 辛亥革命期上海における中外契約履行紛争処理問題ーアメリカ企業による債権取立活動を中心にー2014

    • 著者名/発表者名
      本野英一
    • 学会等名
      明清史夏合宿2014
    • 発表場所
      福岡大学やまなみ荘
    • 年月日
      2014-08-24 – 2014-08-26

URL: 

公開日: 2016-06-01  

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