研究課題
基盤研究(C)
従来、憲法学ではとり上げられることがなかった著作権に注目し、当該権利は、一面では、有益な情報(創作的表現)が言論市場にもたらされるように国家が表現者に与えた表現助成としての効果をもつことを明らかにしました。ただ、反面で、当該権利の保護は、権利設定された表現を利用する者にとっては、表現の自由という憲法上の権利の制約にあたることも指摘しています。本研究は、著作物をめぐる権利者と利用者の権利のバランスを求める法理論を合衆国の先行研究から学んでいます。
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熊本法学
巻: 127号 ページ: 55-136
http://hdl.handle.net/2298/27543
巻: 125号 ページ: 1-57
http://hdl.handle.net/2298/24648
知的財産法政策学研究
巻: 33号 ページ: 229-257
http://hdl.handle.net/2115/45726