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2012 年度 実績報告書

リスク管理の視角からみた医薬品の販売規整に関する比較法的実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 22530037
研究機関名古屋大学

研究代表者

下山 憲治  名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00261719)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2013-03-31
キーワードリスク管理 / 医薬品 / 薬事法 / 通信販売 / 流通規制 / リスクコミュニケーション
研究概要

本年度は、医薬品の郵便等販売方法(いわゆる通信販売)について、EUおよびドイツ法制との比較検討を継続した。一方、日本については、近年のリスク論との関連を検討すると共に、一部医薬品の郵便等販売方法を禁止した省令が委任の範囲を超え、違法無効とした東京高等裁判所の判決等を分析・検討した。
まず、後者については、物質に関するリスクの法的制御という観点から、近年の動向を分析した。また前述の東京高等裁判所判決を評釈する予定でいたが、2013年1月11日に最高裁判決が出されたため、これを併せて行った。その成果は、平成24年度重要判例解説にて公表した。同高裁判決と最高裁判決では、一般用医薬品のうち、第一類・第二類医薬品の郵便等販売方法を禁止する省令の定めについて、委任の範囲を超えるとの結論は共通するものの、その理由づけの異同に着目し検討を加えた。
また、医薬品それ自体の安全性と流通過程における安全性(特に添付文書における副作用情報)の双方が争われたイレッサにかかわって、リスク管理、とりわけリスクコミュニケーションの視点から分析・検討した。
他方、前者について、ドイツでは、すべての医薬品の薬局による郵便等販売が許可制の下におかれ、許可を受けた薬局がドイツ郵便等販売方法許可薬局登録簿に登録し、それをインターネットを通じて開示することで、医薬品流通の透明性と信頼の確保を図ろうとしている。また、ドイツでは、処方せん医薬品も郵便等販売方法が認められているため、薬局以外でも処方せん医薬品引渡しが可能とする裁判例がある。しかし、連邦議会などでは安全性確保の面から禁止する動きも活発ではあるが、立法化にいたってはいない。この点は、日本とは制度が大きく異なってはいるものの、前述の最高裁判決後の規制見直しにあたって一つの論点となりうる。この点をまとめ、公表する予定である。

現在までの達成度 (区分)
理由

24年度が最終年度であるため、記入しない。

今後の研究の推進方策

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • 研究成果

    (4件)

すべて 2013 2012 その他

すべて 雑誌論文 (3件) 学会発表 (1件)

  • [雑誌論文] 一部医薬品のインターネット販売を禁止する省令と薬事法の委任の範囲2013

    • 著者名/発表者名
      下山憲治
    • 雑誌名

      ジュリスト臨時増刊 平成24年度重要判例解説

      巻: 2013年4月10日号(1453号) ページ: 36-37頁

  • [雑誌論文] 抗がん剤(イレッサ)添付文書の記載改訂を求める行政指導権限の不行使が違法とされた事例2012

    • 著者名/発表者名
      下山憲治
    • 雑誌名

      法学セミナー増刊速報判例解説 新・判例解説Watch

      巻: 10号 ページ: 31-34頁

  • [雑誌論文] 行政法とリスク論―最近の話題を題材に―2012

    • 著者名/発表者名
      下山憲治
    • 雑誌名

      名古屋ロー・レビュー

      巻: 4 号 ページ: 2-20頁

  • [学会発表] 最判平成25年1月11日(医薬品ネット販売の権利確認等請求事件最高裁判決)

    • 著者名/発表者名
      下山憲治
    • 学会等名
      行政判例研究会
    • 発表場所
      名古屋大学大学院法学研究科

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公開日: 2014-07-24  

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