研究課題
基盤研究(C)
本研究の結果、少年法の上位規範である日本国憲法の要請に基づき、以下の 4 点が明らかとなった。第1 に、少年法上の処分が持つべき再非行防止効果は、その処分の前提となった非行と同種の非行を防止する効果と解されなければならないこと。第2 に、少年法上の処分の効果を検証する期間を、長期に設定することは妥当ではないこと。第3 に、再非行防止効果の基準は、 その処分の人権制約性の度合いによって定められねばならないこと。第4 に、精確度の高いケース研究が各処分の人権制約性を低める方向で活用されるべきこと。
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熊本法学
巻: 122号 ページ: 276-308