研究課題
基盤研究(C)
現在、審議されている民法(債権関係)改正のたたき台では、消費者契約法の規定の一部を民法典に一般法化して規定し、または消費者に関する規定として統合することが提案されている。本研究は、このような改正が当該規定についての従来の内容にどのような影響を与えるかという観点から、その妥当性について比較法、及びわが国の判例の検討を行った。結論として、一般法化により、規定の趣旨・要件が曖昧となり、消費者保護が後退する可能性があることを指摘した。
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金沢法学
巻: 54巻 2号 ページ: 113-127
巻: 54巻1号 ページ: 47-87
http://www.law.nagoya-u.ac.jp/~s.ojima/