本研究は、わが国における大規模公開会社における経営者ないしは会社自体の責任法理に関する会社法および刑法の立場からの共同研究である。平成22年度から24年度にかけて、研究代表者上田は主に英国を、研究分担者山本はドイツを訪問し、現地でのワークショップ等に出席することにより多様な国々・バックグラウンドを有する研究者たちとの意見交換、および、研究に必要な情報・文献収集を通して、研究課題に関するそれぞれの関心を深めた。中間成果として、民事・刑事責任追及の両局面においてわが国の判例が言及している「経営判断の原則」の適用を英国およびドイツの民事・刑事の判例分析を仔細に行うことにより分析し、「経営判断と規範-学際的・比較法的アプローチからの責任法理構築への覚書-」と題する共著論稿にまとめた(法政研究(九州大学)第78巻第3号、365~404頁、2011年)。両者は、現在、本研究課題にかかる最終的な成果の公表に向け、鋭意準備中である。
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