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2011 年度 実績報告書

スコットランド民事責任法研究-民法改正と比較法

研究課題

研究課題/領域番号 22530083
研究機関九州大学

研究代表者

五十川 直行  九州大学, 大学院・法学研究院, 教授 (80168286)

キーワードスコットランド民事法 / 比較法 / 民事責任法 / 民法改正
研究概要

本研究『スコットランド民事責任法研究-民法改正と比較法』は、世界的な民法改正・再編纂の動向を踏まえ、かつ、<日本民法典の改正>に向けた具体的な立案・検討作業にも接続し、従来わが国では殆ど先行研究のないスコットランド民事責任法に焦点を定めて、比較法的観点から、わが国の民法改正論議への新たな視座を獲得することを目的とする。
本年度は一方で、初年度以来継続して推進する、スコットランド民事法全体にかかる基礎調査研究をさらに精力的に展開する作業が手掛けられた。広く、スコットランド法全般に関する文献研究の傍ら、民事法の領域に即し、ことに、法制史的文献のほか、民事判例法、スコットランド独自のLaw Commission Papers、さらには、スコットランド民法典制定の是非を巡る議論状況等につき、一層の基本認識を獲得することができた。これらのスコットランド民事法に関する基礎資料等はなお、わが国の民法学界等にあっては殆ど未見の文献であり、その入手方をさらに推進する必要が自覚された。同時に、年度を通した各論的な研究領域としては、初年度以来のスコットランド不法行為法領域に加え、新たに、スコットランド不当利得法領域に進み、民事法定責任法に関する基礎研究を推進した。具体的には、Edinburgh大学における現地調査も含め、古典的・代表的文献、さらには各種の最新論攷をも探査し、スコットランド不当利得法の全体にわたる数多くの論点等につき、その歴史的形成から今日の法状況に至るまで、判例法・制定法・学説の展開過程を詳細に跡付ける作業が着手された。
以上の作業はさらに次年度も継続されるが、広範な調査研究対象ゆえ、その整序作業等に相当以上の時間を要しており、ヨーロッパ大陸法、日本民法等との比較法的観点を十分に踏まえたかたちで、本研究計画に直結した具体的研究成果が未だ公表段階に至っていないことを遺憾とする。次年度において、スコットランド民事責任法に関する本研究成果を多くの媒体を通じ、お示しする予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

本研究の調査研究対象の広範さゆえに、収集文献等の整序作業等に当初想定した以上の時間を要しており、遺憾ながら、本研究目的に直結した研究成果の公表段階に至っていない点が自覚される。

今後の研究の推進方策

最終年度である次年度において、初年度以来の研究成果をとりまとめたうえ、(スコットランド民事責任法)に関する各論的な成果物のほか、総論的・綜合的な成果物をも、多くの媒体を活用し、公表する予定である。

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公開日: 2013-06-26  

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