研究課題
基盤研究(C)
スコットランド民事責任法を焦点とする本研究により、(1)スコットランド法が、民事責任法(不法行為・不当利得・契約)の領域において、イングランド法とも大陸法とも異なる独自の法実践や学説の歴史を有すること、(2)EUにおける統一民法典の編纂作業においても、スコットランド法が極めて重要な意義を担うこと、(3)日本民法学の展開においても、スコットランド法は参酌すべき不可欠の素材であること、等を確定することができた。
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法律時報
巻: 84巻10号 ページ: 82-83
法政研究(九州大学法政学会)
巻: 77巻 ページ: 116-132