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2012 年度 実績報告書

当事者引込み制度の基礎的研究-各国強制参加制度の展開と日本法への示唆

研究課題

研究課題/領域番号 22530087
研究機関専修大学

研究代表者

佐野 裕志  専修大学, 法務研究科, 教授 (10145451)

研究期間 (年度) 2010-04-01 – 2014-03-31
キーワード強制参加 / 呼出し / 当事者引き込み / 訴訟参加 / 訴訟告知 / 親子関係確認訴訟 / 認知訴訟 / 共同訴訟的補助参加
研究概要

1.昨年度から引き続き、わが国の民事訴訟法に大きな影響を与えたドイツ法の展開を中心に検討してきた。中世ゲルマン法時代からAdicitation と呼ばれる呼出(強制参加)制度は、19世紀から始まる各地のラント立法でも、次々に否定されていったが、その否定された理由の検討を引き続き行ってきた。またこの否定に伴う代償措置(訴訟外の第三者を訴訟に関与させる制度)がとられたのかも、引き続き検討してきた。
ドイツで初の連邦統一民事訴訟法が制定されたのは1877年であり、その制定過程でもこの呼出制度の導入は検討されており、そこでの議論などを参考にして、Adicitation についても明らかにすることが継続しての中心的な課題であった( Adicitation は、その後、ドイツ民事訴訟法が立法される頃までには、ドイツ語流に Beiladung と呼ばれるようになっており、現在でもBeiladung と呼ばれている)。資料については、古い時代のものを中心にして相当数を収集しており、この収集に引き続き分析を行ってきた。
2.そしてドイツでの実際の呼出制度の機能についてはZPO§640e などに規定されている Beiladung について、実際の裁判例などを検討しながら、制度の持つ意味の検討を続けてきたところ、そこで問題となる局面は親子関係確認や認知訴訟などの限られた局面だけないことが明らかとなった。
3.オーストリア民事訴訟法やアメリカ法(特にInterpleaderやImpleader制度)についても引き続き検討を加え、我が国での立法や解釈にあたっての参考すべき点をとりまとめ続けてきた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

4年計画の3年目であり、ドイツ立法時や、それ以前の古い資料については、若干入手できなかったり、入手が遅れているものがある点を除けば、ほぼ予定通り進んでいる。
検討の対象となる資料は、かなり古い時代のものが大半を占めるので、分析などに予想以上の時間を要するなどの問題もあるが、これらも、ほぼ予想の範囲内におさまっている。

今後の研究の推進方策

次年度が最終年度となるため、いままで収集検討してきた資料をもとに、研究のとりまとめを行う。
入手不能となった資料を補完するために、二次資料などを入手し、何らかの形で不足を補う予定である。
またとりまとめの準備として、若干の研究会報告なども予定している。

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公開日: 2014-07-24  

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