会社法に関する法規制について、ドイツでは株式法が「コンツェルン」に関する詳細な規定を定める。そこで、ドイツ株式法を全訳して公表し、さらに、ドイツの上場会社に関する(半)自主規制といわれている2012年改正コーポレートガバナンス規準について検討し、邦訳した。2011年末に公表された会社法見直し中間思案について個人的に簡単なパブリックコメントし、親会の責任に判断に際しては、企業集団全体の利益も考慮すべき重要な要素であることを指摘した。 比較法的検討の対象として、ドイツにおけるIFRSの導入問題についての毛党派将来の課題として今後も継続して検討する。その際には、日本では、持ち株会社が結合貴重の中核的地位を占めているのが実態なので、どのような法的問題が生じいているのか、隣接分野の研究の成果を視野に入れて分析したい。 ドイツの上場会社は、株式法において定義規定があるのが特徴である。しかしながら、その規制は詳細な体系的な規定でなく個別規定であり、詳細については、自主的な性格をもつコーポレートガバナンス規準が規制する。上場会社は、その規準を遵守する義務はないが、これに従わない場合には、従わない理由を公表する義務を負う。この義務は、会社法上の義務であり、規準は自主規制であるが、公表義務は法的義務であるので、半強制的な規制であることに特徴がある。規準の内容をコーポレートガバナンス政府委員会が毎年検討して、従来、ほぼ毎年改正が繰り返されてきている。そのように改正を繰り返すたびごとに企業にはそれに相応するのにかなりの負担が強いられている。しかしながら、現在では、ドイツに特有な制度(監査役会が取締役を選任し、さらに監査役会の構成員を労働者も選任するいわゆる共同決定制度)をグローバル化した資本市場で理解させるのに成功しており、このような自主規制と法規制による方法はわが国でも大いに参考となる。
|