ドイツは、すでに1965年株式法において企業結合に関する包括的な規制を特別に定め、独自の規制を設けている。さらに、上場会社についても定義規定を設けて、コーポレート・ガバナンス規準を(半)自主規制として定め、企業結合会計については、株式法の規定を商法の中に移行し、IFRSのEU法化に伴う調整を行っている。これらの規制は、2005年会社法の下で規制がなされている我が国における企業集団規制を整備し充実させるために比較法研究の対象として参考になると思われる。このような観点から、ドイツ株式法の現在までの改正の経緯とその状況及び上記規準を紹介し検討を加え、その成果を紀要で発表してきた。しかし、本丸ともいえるIFRSとドイツ企業結合法の調整の問題は、隣接学問分野、特に会計学の理解もまだ必要であり、現在研究を継続しており、できるだけ早く成果の公表に向けて努力している。
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