研究課題
基盤研究(C)
追及権は、美術の著作者がその作品を制作後に他者に作品を販売した後の取引において、取引額の一部を著作権保護期間受け取ることができるという権利である。現時点で、欧州連合加盟国を始めとする世界50 か国以上に存在するものの、我が国に取り入れられていない。本研究は、欧州連合加盟27 か国が追及権を2006 年に導入して以来、これまでにどのような影響が出ているかという点、さらに、我が国に導入する場合にはどのような形が望ましいかという点から調査し、その結果をもとに検討するというものである。
すべて 2013 2012 2011 2010
すべて 雑誌論文 (2件) 学会発表 (11件) 図書 (1件)
コピライト
巻: 2013 年1 月号 ページ: 32-36
知財年報2010
ページ: 207-217