IAS/IFRS(国際会計基準・国際財務報告基準)は、欧州連合におけるエンドースメントメカニズムにもとづいて欧州の法的環境のなかで導入している。欧州連合域内のすべての上場会社は、2005年度決算以降、欧州連合でエンドースされたIAS/IFRSに準拠した連結財務諸表を作成しなければならない。欧州連合加盟国は、非上場の会社と個別財務諸表にIAS/IFRSの適用を拡大適用することができる選択権を有している。本研究は、ドイツ商法における資本維持レジームと商法決算にもとづく法人課税所得と配当可能利益の決定の主要な特徴点に関する法的背景を明らかにしている。本研究は、法人課税所得がIAS/IFRSに準拠して測定することが可能であるかどうか、また、ソルベンシーテスト(支払い能力テスト)に準拠して配当可能額を決定することが可能であるかどうかについて検討している。その結論として、本研究は、ドイツにおいては、法人課税所得と配当可能額が商法個別決算ベースで行われることを確認している。
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