研究課題
若手研究(B)
西洋中・近世、ならびにその延長線上にある近代ドイツ・明治以降のわが民事訴訟手続は伝統的通説における当事者主導のイメージとは異なり、裁判官の積極的な職権的介入を学説上予定し、実務でもかなり積極的に展開させていた。職権介入は当事者・弁護士サイドからも強く期待され訴訟戦術として利用され得るものであり、西洋的民事訴訟の一つの「系譜」として位置付けられるべきと考える。
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法制史研究
巻: 62号 ページ: 298-303
Kanonische Abteilung. Bd
巻: 128 ページ: 76-111
新世代法政策学研究
巻: 12号 ページ: 177-196
http://www.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol12/12_5.pdf