本研究の目的は、コモン・ローの刑事訴訟手続の中心的特徴である陪審の一類型で、 刑事事件につき正式起訴の決定にあたる大陪審の起源である起訴陪審が、 12世紀のイングランドで成立した原因を、 当時の教会法および教会裁判手続の観点から解明することにある。 本研究においては、 起訴陪審を成立せしめた1166年のクラレンドン法と、 起訴陪審成立の原因を究明するための鍵の一つとされている1164年のクラレンドン法第6条の内容を分析するとともに、 12世紀のイングランドの国王裁判所と教会裁判所で用いられていたそれぞれの訴訟手続の実態を、 裁判実務関連史料に基づいて考察した。 その結果、 以下の諸点を明らかにすることができた。第一に、 当時の教会裁判所において、 糾問手続が、 別の型の手続と並んで用いられていた可能性があること、第二に、12世紀に権限を拡大しつつあった大助祭は、教会裁判官として、糾問手続を用いた裁判を行なっていたとみられること、第三に、当時のイングランドにおいて、大助祭の権利濫用が批判されていたこと、 第四に、 以上のことが、 国王裁判所における起訴陪審成立に関連があると考えられうること、以上の四点である
|